住宅ローン借換による抵当権設定手続きに必要となる書類

 住宅ローンを借換による抵当権については、

 ・借換前の住宅ローン抵当権の抹消

 ・借換後の住宅ローン抵当権の登録 が必要

 事前に用意が必要なものとして、権利書・印鑑証明書・実印が必要となります。
 印鑑証明書の必要枚数は契約内容や抵当権の内容により異なります。

 必要枚数は司法書士に確認して必要枚数の用意が必要となります。

 権利書は登記した年により様式(名称が異なります)

 ・古い権利書 「登記済権利書」
  文字通り権利書です。抵当権設定等の際に原本が必要となります。

 ・新しい権利書では、「登記識別情報通知」
  シールでマスクされた中に記載されている番号記号が権利者の証となります。用紙自体は重要ではなく、番号記号が必要となります。
 

 土地と建物が異なる時代に登記していた場合などでは、

 土地などを相続等により先に譲り受けていた場合に「登記済権利書」

 後に建物を新築した場合「登記識別情報通知」と別になっていることもあります。

 事前に用意できるのはここまで。

 最後に銀行に住宅ローン完済すれば借換前の住宅ローン抵当権の抹消に必要な書類を入手することができます。


 ネット銀行での借換については、

 家を建てる > 住宅ローンの検討と手続き

 > ネット銀行での住宅ローンの流れと実際
関連記事

コメント

非公開コメント

人気ページランキング